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この記事を書いた人:
企業専門調査員 E・C

企業の調査歴10年。諸先輩方にイロハを教わり下積み期間3年。社内不正など企業のトラブル調査に強い。足とITを駆使した調査を得意とする。依頼者の問題解決のため調査に魂を売って活動中。
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外国人雇用時のバックグラウンドチェックのご紹介

日本を中心にしている地球儀のイラスト

日本において、労働力不足を緩和するため、技能実習生の適用拡大が進められるなど、外国人労働者の受け入れが拡大されることが予想されます。

その内容は「特定技能」の在留資格を持つ外国人労働者に対して永住や家族の帯同を認めることも含まれ、治安面や行政サービスの不安も含めて、議論されています。

技能実習生への過酷な扱いや、不法就労外国人による犯罪がニュースになることもしばしばあります。

外国人労働者の受け入れ拡大によって、このような事象が増加することは火を見るよりも明らかであり、採用する側にとっては、大きなリスク要因となり得ます。

バックグラウンドチェックが必要な理由

日本において、採用予定者の犯罪歴を調査することは、差別につながるとして“違法”であると主張する見方があることも事実です。

移民政策で先を行く欧米をはじめとする先進国では、重要なポストを与える場合や、子ども・シニアと対する業種については、犯罪歴があることが欠格事由となることがある。

在留外国人のフラフを映しているパソコン

これに違反すれば、雇用した事業者が罰せられるのが一般的となっています。

いずれ日本でも、このような経営環境になることが予想され、外国人労働者を雇用する場合、そのバックグラウンドチェックは必須となっていくでしょう。

バックグラウンドチェックにより不正行為・違法行為が明らかになったときの対応とは

iPadと外国人の不正、違法行為の調査用紙

雇用した外国人労働者が罪を犯した場合、および、犯罪歴があることを隠してビザ(在留資格)申請などを得て、雇用した場合。

その人物の本国で犯罪歴があるのと同様にビザの取り消しと国外退去を命じられます。

しかし、その事実が雇用主の会社名などと併せて、ニュースなどで報じられてしまえば、信用が失墜しかねません。

外国人労働者を雇用することは、そうしたリスクに対し、万全を期して取り組まなければならない問題です。

犯歴や違法行為チェックについて

警察署の前で頭を抱える男性

外国人の不法滞在や不法就労が判明した場合、まずは「地方出入国在留管理局」へ通報する義務があります。

違反すれば、不法就労助長の容疑で逮捕されます。

また、過去に犯罪歴があったとしても、就労ビザが認められる場合も。

雇用している外国人従業員に犯罪歴があることが判明した場合、その後の扱いは一筋縄ではいかないことも多く、弁護士や行政書士などに相談する必要もあります。

バックグラウンドチェックの相談・依頼の流れ

バックグランドチェックの相談をしているスーツの男性

以上のような事情から、特に外国人労働者に対するバックグラウンドチェックは必須といえます。

弊社では、当局へのデータ調査や、聞き込み調査などを組み合わせた詳細な行動調査により、調査対象者の情報を入手いたします。

その結果、バックグラウンドに“問題あり”とご判断された場合、専門家である弁護士や行政書士をご紹介することも可能です。

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